部屋を借りる際に必要な「連帯保証人」
今回は「連帯保証人」について簡単にわかりやすく「連帯保証人」の説明を行います。
連帯保証人とは
【主たる債務者と連帯して債務の負担を約束した保証人】です。
連帯保証人は契約者が
家賃を払えなくなった場合
家賃を払わない場合
失踪や退去後の荷物が残っている場合の引き取り
など問題が起きた場合に対して責任を持つ事になります。
ここでポイントとなるのは
契約者は支払いが出来るのにしない場合、連帯保証人に請求が行なわれれば連帯保証人は支払わなければいけません。
そこで連帯保証人は大家さんに、お金を持っている契約者に先に請求してという権利が無いのです!
部屋を借りる時の連帯保証人は誰がなれるの?
民法上はどなたでも大丈夫ですが賃貸物件の場合、親族で 2~3親等以内といわれます。
これだけ責任重大で重い連帯保証人であれば信頼できる親友などではダメなのでしょうか?
大家さん、不動産会社が OKと言えば大丈夫ですが、ほぼありえないと思って下さい。
それは知り合いや友人などが連帯保証人になり、滞納などが起きて請求しても払いたくないとなる可能性が高いからです。
もちろん裁判まですれば支払ってもらう事は可能ですが費用と時間を考えると大家さんにとって非常に大きな負担になります。
そこで親族であれば請求を行えば支払ってくれる事を大家さんは、長年の賃貸経営で知っており親族を連帯保証人とするようにしているのです。
部屋を借りる時の連帯保証人の条件
これはあくまでも賃貸物件でよくある連帯保証人になれる条件です。
親族 2~3親等以内
継続し安定した収入を得ている
賃料に対して連帯保証人の収入が適切である
結局は大家さんや不動産会社がその方でもいいと言えばそれでいいのです。
営業マン時代に経験した変わった連帯保証人の条件
定職に就いていても兄弟はダメ。年金受給者の両親であれば OK
両親は 65歳で不動産収入があるが年齢が高いのでダメ。他の親族の方であれば OK
いかがでしょうか?
大家さんも変なこだわりがある場合も多いので物件ごとに確認するようにしましょう。
部屋を借りる時の連帯保証人の必要書類
連帯保証人になって頂く方には下記の物が必要になる場合が多いです。
不動産会社が準備する連帯保証人承諾書(署名、実印での捺印)
印鑑証明(実印確認のため)
収入証明(源泉徴収票、直近の給与明細 3ヵ月分、課税証明のいずれかを審査時に提出)
連帯保証人を必要とする賃貸物件の契約では連帯保証人承諾書、印鑑証明はどの場合でも必要になると思って下さい。
ただし収入証明は大家さんしだいで提出を求められない場合もあります。
部屋を借りる時の連帯保証人で気を付けたい事
賃貸物件では連帯保証人を複数名お願いされる場合があります。
結婚予定の方は、それぞれの親族をひとりずつで計 2名の連帯保証人というケース。
ルームシェアを希望の場合は入居者全員の親族をひとりずつ連帯保証人にというケース。
契約者が住みたい部屋の家賃に対して収入が少ない場合は連帯保証人を 2名というケース。
さてここで気を付けたいのは月 10万円の家賃を 5ヵ月滞納した場合で連帯保証人が 2人とします。
滞納家賃 50万円 ÷ 2名(連帯保証人の数)= ひとり 25万円ずつではありません!
連帯保証人すべてに滞納家賃分の債務が発生するので、それぞれの連帯保証人に 50万円の債務が発生します。
このような場合、通常は連帯保証人同士が話合いひとり 25万円ずつといったケースが多いですが
万が一、1人の連帯保証人が払えないとなった場合はもう一人の連帯保証人が 50万円すべて払わなければいけなくなります。
このように連帯保証人は非常に責任重大です。
賃貸物件では親族にお願いする事が多いですが、連帯保証人になってくれた親族に迷惑がかからないよう適正な家賃の物件を選び家賃滞納などを起こさないようにしましょう。