部屋を借りた時に支払った敷金は戻ってくる?こない?


今回は意外と知られていない、部屋を借りるときの「敷金」についてです。

首都圏で部屋を借りる時には一般的に「敷金」「礼金」「仲介手数料」「前家賃」が必要になります。

「礼金」「仲介手数料」について知りたい方はこちらをご覧ください。
部屋を借りる時の礼金は一体、何のために支払っているのか?
部屋を借りる時に必要な仲介手数料の説明

では「敷金」というのは、どういったものなのでしょうか?

「敷金」について説明します。

敷金とは

【契約時に支払う大家さんへの預け金(担保)】です。

入居者の家賃滞納、室内の破損などが有った場合、部屋の明け渡し後に滞納家賃、修繕費に充てられるのが「敷金」なのです。

なぜ大家にお金を預けるのか?

残念ながら入居者の中には失踪、室内破損、家賃滞納など、ある一部の方が問題を起こすことが必ずあります。

もし大家が入居者から何も預かっていなければトラブルが起こるた度に弁護士などに連絡して問題を解決をしなければなりません。

それは大家にとって非常に金銭、時間と両方の面で非常に大きな負担となります。

そのリスクに対して補てん、保全するために大家の預り金が認められているのです。

そのため部屋を明け渡し後に何もなければ原則、返金となります。

後が絶えない敷金返還トラブル

しかしこの敷金返金をめぐって退去後のトラブルが後を絶ちません。

独立行政法人国民生活センターによると

2014年に敷金、ならびに原状回復トラブルでの相談件数は13,875件

独立行政法人国民生活センター相談事例より抜粋

敷金は大家への預け金であり家賃滞納、室内破損、その他特別な契約などがない限り原則、戻ってくるものと思いましょう。

首都圏で部屋を借りる時に気を付けたい重要なポイント

しかし2015年9月現在、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、多くの賃貸物件で契約書において特約事項で「退去時は敷金からルームクリーニング代を差し引く」という内容になっています。

この特約事項の「退去時は敷金からルームクリーニング代を差し引く」という内容と室内の補修金をめぐり退去時の敷金返金トラブルになっているのです。

契約前にしっかりと契約書の内容を確認するようにしましょう。


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