同棲で部屋を借りる時の契約方法と連帯保証人について


今回は同棲で部屋を借りる場合の契約方法について、元不動産賃貸営業マンだった私が詳しく説明します。

まず、ひとことに同棲といっても、どちらかの部屋に転がりこんで何となく始まる同棲、結婚はまだ先だけど二人で住んでお金を節約したい同棲、結婚を前提として始める同棲といろいろなパターンがありますよね。

また、お互いの両親に同棲の許可をもらっていない場合の部屋の借り方など、同棲には疑問やハードルがつきものです。

まず同棲する部屋探しのために不動産屋に行くと、まだ結婚予定がなくとりあえず同棲を始めたいカップルでも営業マンは「結婚予定ということにしましょう」と言います。

これは、あくまでも大家さんへ説明する場合の事を考えて言っているだけです。大家さんに、ただ同棲というと「スグに別れるのでは?」と思われるので結婚予定ということにするのです。あくまでも「予定」なので、特に気にしなくて大丈夫です。

ではまず、同棲で部屋を借りる場合の一般的な2つの契約方法をみてみましょう。

同棲で部屋を借りる場合の一般的な二つの契約方法

同棲するために部屋を借りる場合、一般的な2つの契約方法があります。まずは一般的な契約方法の一つめです。
収入を多いほうを契約者とし、連帯保証人をそれぞれの親族でたてるというパターンです。

  • 契約者:収入が多いほう
  • 連帯連帯保証人:彼氏、彼女の親族を、それぞれ一人ずつ。計2名。

 
同棲するために部屋を借りる場合の一般的な契約方法の二つめです。
彼氏、彼女ともに契約者、連帯保証人をそれぞれの親族でたてる連名契約というパターンです。

  • 契約者:彼氏、彼女。ふたりとも。
  • 連帯連帯保証人:親族を、それぞれ一人ずつ。計2名。

 
そして、ここで重要なことは連帯保証人は彼氏、彼女の双方で一人ずつたてることです。これは大家さんのリスク回避のためで万が一、家賃の支払いが出来なくなった時のために連帯保証人は彼氏、彼女それぞれの親族をたててもらうのです。

同棲で家賃滞納ってあるの?と思われるかもしれませんが実際に多いのです。

私が営業マン時代、同棲を希望するかたの部屋の契約を何件も行いましたが契約方法のほとんどが上記のものです。そのため私がいた会社で同棲するために部屋を借りて家賃滞納となるケースは少なかったです。

では、どういうケースが同棲で家賃滞納が起きるか実際にあったケースで紹介します。

同棲で実際によくある家賃滞納トラブル

それは私の友人(女性)の話になりますが、その友人は彼氏と同棲するということで、都内で家賃10万円の部屋に入居者として契約書にサインをしたそうです。

その後、友達は彼氏と別れ、同棲していた部屋を出て部屋には彼氏一人が住んでいる状態だったそうです。

すると友達が彼氏から別れてから間もなく不動産屋から連絡があり、実は家賃が半年以上払われていないのですが、何か知りませんか?と連絡が来たそうです。

もちろん友達は彼氏が家賃を払っていると思っていたそうですし、ただもう別れてしまっているので知りませんと電話を切ったそうです。

友達に話をよく聞くと入居者としてしか名前を書いておらず、また連帯保証人は彼氏の親族一人だけで部屋を貸してくれたそうです。

これは大家さんと不動産屋の完全にミスです。これがもし友人側の連帯保証人も付けていれば、どちらの連帯保証人にも家賃未納分に対して請求ができたのですから。

こういった可能性があるので通常は連名契約か連帯保証人をそれぞれ、たててもらう契約を行うのです。

同棲はしたいけど…まだ両親に同棲を言いたくない場合

同棲はしたいけど、お互いの両親にまだ挨拶に行ってないし・・というカップルは非常に多いと思います。そのため営業マンに「連帯保証人をそれぞれでたてて頂くことになります」と言われると、それはちょっと・・・と答えるかたも多かったです。

しかし、安心してください。私の友人の話で紹介したように契約者、連帯保証人ともに一人で済む場合もあります。

それは簡単で普通に一人で住むとして部屋を借りればいいのです。

そのためにはまず、住みたい部屋を一人で借りられるくらいの収入がなくてはいけません。でなければ入居審査に通りません。家賃と収入の簡単な目安としては「部屋を借りる時に重要な家賃の目安」をご覧ください。

この収入面さえクリアできれば、特に大きな問題はありません。連帯保証人は親族をたてるか、または保証会社を使えばいいのです。

そして一人で住むとして契約を行い、相手もこっそり住んで同棲を始めればいいだけなのです。

ここで一つだけ注意したいのが、借りる建物に大家さんが住んでいないかどうかです。同じ建物に大家さんが住んでいる場合はスグに同棲がばれますので、そういった物件は避けましょう。

この方法で気になるのは、こっそり同棲したら契約違反になるのでは?と思うかたも多いかもしれません。

内緒で同棲したら契約違反!?賃貸で同棲に関する実際の現状

一人で住むという契約だったのにも関わらず同棲すると、もちろん契約違反です。そしてもし同棲を理由に契約違反だと言われれば退去させられる可能性もあります。

しかし実際には大家さんや管理会社から注意を受けることは、ほとんどありません。

その理由は家賃もしっかり払っているし周囲に迷惑をかけているようなこともなければ、問題にする必要がないからです。大家さんも結局は商売ですから家賃を払ってもらい、トラブルを起こさないのであれば問題ないと考えるかたがほとんどなのです。笑

またネット上には同棲すると入居人数が増える事で部屋の劣化が早くなり大家さんが嫌がるという記事がありますが、それはデタラメです。

たしかに二人で住んだほうが部屋にキズが付きやすくなります。しかし退去時、入居人数が多くなったからといって部屋の修繕費の請求額が変わるということは一切ありません。

大事なことなのでもう一度、書きますが入居人数によって退去時の修繕費が変わることは一切ありません。というかそんな話を元営業マンの私は一度も聞いたことがありません。

退去時の部屋の修繕費というのは入居人数で決まるのではなく居住年数、部屋の広さ、故意過失の破損・汚損程度によって決まります。詳しくは「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書とは?部屋探しの流れ⑧」に書いてあるのでこちらをお読みください。

同棲の場合は住民票をどうするか?

同棲する場合、住民票はどうすればいいのか?と思われる方がいるかもしれませんが、一緒に住む部屋に住民票を移せば大丈夫です。一緒の部屋に住みますが、それぞれを独立した世帯主とすることができます。

会社への住民票提出などで同棲が知られたくないなど理由はいろいろあると思いますので、それぞれを世帯主とした方がいいでしょう。

また住民票を移したからといって大家さんや不動産屋に同棲がバレるのでは?と思われるかたがいるかもしれませんが、まったくそんな事はありません。

部屋を借りる契約と住民票の登録は、まったく関係ないので住民票登録で同棲がバレることはありませんのでご安心を。

同性愛のかたの同棲は部屋を借りられる?借りられない?

同棲といっても男女のカップルだけではありません。同性愛のかたも同棲のために部屋探しのために私が勤めていた会社にご来店頂くことも多かったです。

そこで同棲愛と言っていただたカップルもいましたが、部屋を借りる場合に同性愛と言うと部屋を借りられないのが実際の現状です。

やはり大家さんというのは年齢が高いかたが多く古い考えかたなので、同性愛のかたは断れられます。本来は同性愛だからという理由で断ってはいけませんが、大家さん側は断る理由というのは自由に決めれますからね。しょうがいないです。

しかし別にあきらめることはありません。同性愛のかたの場合はルームシェアまたは一人入居ということで契約をすれば問題なく部屋を借りられます。

ただ同性同士のルームシェアでも審査が通りにくいのは1LDKの間取りなどです。2人入居なのに、さすがに2部屋ない間取りの物件に住もうとするとアレッ?と思いますからね。特に男性のルームシェアで1LDKというのは高い確率で断られます。しかし女性同士で1LDKを借りる場合は審査が通る場合もあります・・・。

あとは先ほど紹介した、一人暮らしとして部屋を借りて二人で住めばいいだけなのです。

まとめ

同棲のために部屋を借りる時の契約方法はいかがだったでしょうか。

私は営業マン時代、同棲を始めたいカップルのお客様を何組も接客してきましたが、みなさん契約方法で悩むことより、おふたりの部屋に対する希望が合わなくて苦労されている方が多かったですね。笑

みなさんも同棲する部屋を探す時は、お互いの希望条件、契約方法をしっかり考えてから部屋探しを行えばスムーズに決まりますよ。


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